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外国人の在留資格とは?ビザとの違いを徹底解説

近年、少子高齢化に伴う人手不足により、外国人労働者の受け入れを検討している企業が増えています。 

日常において、在留資格とビザ(査証)はよく同じ意味で使われていますが、法的には全く異なる資格です。

基本的には、ビザは日本に入国するために必要なもので、入国後に必要なものが在留資格となります。 今回は、外国人労働者の受け入れを検討している方に向けて、在留資格とビザ(査証)の違いを詳しく解説していきます。

今回はそんなややこし新設される在留資格『特定技能1号・2号』に関して、また特定技能ビザと技能実習ビザは何が違うのかについてお伝えしていきたいと思います。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格です。

日本に入国して滞在するためには、必ず在留資格を取得して保有することが必要です。

例えば、旅行・出張で来る方、日本人の配偶者や婚約者、永住者のすべての人は在留資格が必要です。

(米軍関係者などごく一部の例外を除く)

2019年8月現在、「出入国管理および難民認定法」(入管法)によって、27種類の在留資格が法律で規定されています。

資格の種類によって、日本で行うことができる活動が定められています。

注意点としては、在留資格は必ず一つを選択し、同時に2種類保有することはできません。

例えば、外国人労働者が料理人として在留資格「技能」を取得した場合、日本では料理人の仕事のみ可能です。

会社の経営者の場合は、在留資格「経営管理」、翻訳家の場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などカテゴリー別に決められています。

複数の活動をしたい人は、出入国在留管理庁(前の入国管理局)に「資格外活動許可」を申請をして許可されると、在留資格の他にも活動をすることができるようになります。

将来的に長期に渡り日本滞在を希望される場合は、

在留資格「永住者」を取得することが望まれます。

日本滞在を希望する外国人に対して、許可・不許可を決定するのは法務省の出入国在留管理庁(前の入国管理局)です。

在留資格の許可・不許可・取消しなどの業務は出入国在留管理庁が取り扱っています。

ただし、在留資格を最終的に許可・不許可にする権限は「入国審査官」にあります。

外国人が空港(または海港)に到着して「在留資格認定証明書」を提示すれば、立証することができます。

在留資格の在留期限とは?

在留資格には、在留期限と呼ばれる有効期限が決まっています。

同じ在留資格でも人によって在留期限は異なりますので、しっかりと確認しておくことが大切です。

例えば、在留資格「日本人の配偶者等」の場合は、5年、3年、1年、6か月となります。

在留期限が1日でも過ぎて、日本に滞在し続けた場合は、オーバーステイとなりますので要注意。

在留期限内に更新の手続きをするか、または在留期限内に出国しなければなりません。

在留カードとは

日本に合法的に滞在している外国人は必ず何かの在留資格を持っています。

自分の在留資格を他人に証明するために必要なものが「在留カード」です。

以前は「外国人登録証」という名前でしたが、不法滞在の外国人にも交付されるケースが増えたため、2012年に制度改正されました。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格、在留期限などが記載されています。

在留カードは、3か月を超える在留期限を認められた中長期滞在者のみに交付されます。

在留カードは、成田空港、羽田空港、中部国際空港などの空港にて発行されますが、住民登録は市区町村役場で行います。

ビザ(査証)との違い

日本を短期で訪問する場合には、在留資格「短期滞在」の最長期間90日が認められます。

短期滞在者の外国人に在留カードは交付されず、入国の際に空港で入国審査官がパスポートの証印が証明となります。

ビザ(査証)とは、外務省の機関である在外公館が、日本に入国するについて事前に審査して発給するものです。

原則として、日本に入国するには、事前に査証の発給を受けることが必要条件です。

ただし、査証(ビザ)があっても必ず日本に入国できるというわけではなく、最終的には空港の入国審査官が入国の許否を決定します。

在留資格の種類

2019年8月現在、在留資格の種類は27種類あり、大きく分けると身分系の在留資格、就労系の在留資格、その他の在留資格があります。

2019年4月からは、人手不足が深刻化している14の業界において、在留資格「特定技能」が加わり、外国人が就労することが可能になっています。

在留資格が交付されるまで

ここからは、長期の在留資格の取得方法を見ていきましょう。

▼外国人が海外にいる場合

ステップ⑴

出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請をする。

ステップ⑵

在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人に送付する。

ステップ⑶

外国人は日本大使館・領事館へ査証の申請をする。

ステップ⑷

査証の貼付された旅券と在留資格認定証明書を持って日本に来る。

ステップ⑸

空港に到着後、入国が許可されたら空港で在留カードを受け取る。

ステップ⑹

空港で受領した在留カードを持って、居住する市区町村役場で住民登録をする。在留カードの裏面に住所を記載してもらう。

▼外国人が日本にいる場合

短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情」がない場合は、入管法の明文で認められていませんのでご注意ください。

ステップ⑴

入国管理局に在留資格変更許可申請をする。

ステップ⑵

入国管理局から通知が来る。

ステップ⑶

入国管理局に旅券など指示された書類をもって受領に行く。

ステップ⑷

許可された場合、出入国在留管理庁で新しい在留カードをもらえる。

まとめ

外国人が日本に入国して滞在を希望しても、全員が日本に入国・滞在できるわけでなく、在留資格取得のプロセスが必要です。

法務省の出入国在留管理庁が審査し、入管法という法律で決められた条件・基準をパスした外国人だけが在留資格を許可されます。

在留資格には、3月、1年、3年、5年などの有効期間がありますので、期限が切れるまでに更新の手続きが必要となります。 今後、外国人労働者を採用する際の参考にしてみてください。

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