特定技能の住居要件

受入企業に必要な支援計画

特定技能外国人を受入れる企業には、様々な支援計画の実施が求められています。

■支援計画に定めなければならない事項
・入国前の生活ガイダンスの提供
・入国時の空港等への出迎えと帰国時の空港等への見送り
保証人になることその他の外国人の住宅確保に向けた支援
・預貯金口座の開設や携帯電話の契約その他の生活に必要な契約に係る支援
・在留中の生活に関する情報の提供(生活オリエンテーション)
  ・日本での生活一般に関する事項
  ・公共機関に対する届出等の手続
  ・相談・苦情の対応を行う者の連絡先
  ・外国語で利用できる医療機関に関する事項
  ・防災・防犯や緊急時の対応に必要な事項
  ・出入国・労働法令違反に対する対応方法や外国人の法的保護に必要な事項
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情への対応
・各種行政手続についての情報提供・支援
・日本人との交流促進支援
・本人の責に帰すべき事由によらないで雇用契約を解除する場合の転職支援
・外国人や監督者との定期面談の実施等

上記「 保証人になることその他の外国人の住宅確保に向けた支援 」では、 下記の事項を実施することが義務付けられています。

『1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を交わす場合、不動産会社、仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供すること。また、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行うこと。』

『1人あたりの居室の広さについて、一般的な居室、間取り面積などから、1人あたり7.5平方メートル以上を適切な広さとすること。』

1人あたり原則7.5平米以上とは、四畳半以上の確保が目安となります。

特定技能の住居要件を満たしたナカマハウス

ナカマハウスのシェアハウスでは、この特定技能の住居要件を満たすように作っています。お客様のほうで要件を満たしているかの確認をしていただく手間を省くことができます。

ごみの捨て方などの生活マナーについても「生活オリエンテーション」にて少なくとも8時間以上説明するよう求められていますが、こちらもナカマハウスにて対応が可能となっています。